事実婚

事実婚の全貌:知らないと損するメリット・デメリットと必要な手続き

はじめに:事実婚とは何か?

事実婚とは、法律上の婚姻手続きを行わずに、夫婦として実質的に共同生活を送ることを指します。この関係では、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められていません。しかし、社会的には夫婦同様の扱いを受けることが多いです。事実婚のカップルには一定の権利と義務が発生し、「内縁の夫・妻」と呼ばれることもあります​​。

法律婚との主な違い

法律婚と事実婚の大きな違いは、法律婚では「婚姻届」の提出によって法的な効力が生じる点です。法律婚では夫婦の氏が統一され、戸籍に記載されます。一方で、事実婚では婚姻届を提出しないため、氏や戸籍は別々のままです。しかし、事実婚でも社会保険の面では法律婚と同様に扱われることが多く、夫婦間の生活実態が法律婚とほぼ同等であるとみなされます​​。

選択の理由

事実婚を選択する理由は様々ですが、多くの場合、カップルは現在の関係に満足しているため、わざわざ法律婚に移行する必要を感じないことがあります。また、自分の苗字に思い入れがある、仕事上の理由で改姓が難しい、義家族との関係を避けたいなどの理由もあげられます。事実婚は、夫婦別姓を維持しながら、法律婚に伴う社会的、経済的な義務や責任から一定の距離を保ちたいカップルにとって魅力的な選択肢です​​​​。

事実婚のメリット:夫婦別姓が可能、親族との距離感の確保

事実婚は、法律婚に比べて様々なメリットがあります。これらは主に個人の自由度と社会的な柔軟性に関連しています。

  1. 夫婦別姓が可能: 法律婚では、夫婦のどちらかが相手の姓を取る必要がありますが、事実婚では夫婦それぞれが自分の姓を保持できます。これは、特に自分の苗字に思い入れがある人や仕事の関係で改姓が難しい人にとって大きなメリットです​​。
  2. 義家族や親戚との距離を保つことができる: 法律婚では義理の家族との関係が自動的に発生しますが、事実婚では義家族との関係を自分たちのペースで築くことが可能です。これにより、義家族との関係でのストレスを避けることができます​​​​。
  3. 別れても戸籍に記録が残らない: 事実婚を解消しても、法律婚のように戸籍にその履歴が残ることはありません。これは、再婚時の社会的な偏見を避ける上で重要な点です​​。
  4. 法律婚と同等の社会保障を享受可能: 事実婚であっても、夫婦としての生活実態があれば、社会保険などの面では法律婚とほぼ同様の扱いを受けることができます。例えば、社会保険の第3号被保険者になることができ、年金分割などの制度も利用できます​​。

これらのメリットは、個人のライフスタイルや価値観に対応する柔軟性を提供し、夫婦としての関係を自分たちの条件で築くことを可能にします。法律婚と異なり、事実婚は個々のニーズや状況に応じて適応しやすい選択肢と言えるでしょう。これにより、カップルは自分たちに最適な関係性を築き、社会的な負担や制約を最小限に抑えることができます。

事実婚のデメリット:配偶者控除の非適用、相続権の問題

事実婚にはいくつかのデメリットが存在します。これらは主に法律婚に比べた場合の制約や不便さに関連します。

  1. 夫婦関係の証明が難しい: 事実婚は法的な婚姻がないため、夫婦関係の証明が難しくなります。緊急の病院の手続きやその他の公的な場面で夫婦であることを証明するためには、都度住民票が必要になるなどの不便が生じます​​。
  2. 子どもの親権に関する問題: 事実婚の場合、生まれた子どもは原則として母親にのみ親権があり、父親の認知が必要です。これは子どもの戸籍上の父親欄が空欄のままになることを意味し、将来的に父親の姓に変更する際にも手続きが煩雑になります​​。
  3. 税金上の不利益: 事実婚では配偶者控除や医療費控除が適用されません。これは、法律婚における税のメリットを享受できないことを意味し、特に共働きでない場合には経済的な負担が大きくなります​​。
  4. 賃貸や保険の契約に不便: 戸籍上の夫婦でないため、家族関係を証明する公的な書類がなく、賃貸契約や保険の契約がスムーズに進まないことがあります。また、パートナーの医療関連の手続きにおいても、家族としての扱いを受けるのが困難です​​。
  5. 相続権がない: 法律婚と異なり、事実婚では配偶者に自動的な相続権がありません。これは、もしパートナーが亡くなった場合、法的に保護された遺産の相続権がないことを意味します。そのため、遺産相続のためには遺言書の作成など追加の法的手続きが必要となります。さらに、パートナーの死後、銀行口座や不動産などの財産にアクセスするための相続権がないため、経済的な困難に直面する可能性があります。この問題は、パートナーだけでなく、認知されていない子どもにも影響を及ぼす可能性があります​​​​。

これらのデメリットは、事実婚が法的な保護や支援の点で制限を受けることを示しています。特に、緊急時の医療手続きや相続の問題は、事前の十分な準備と理解が不可欠です。事実婚を選択するカップルは、これらの制約を理解し、必要な場合は適切な対策を講じることが重要です。

子どもがいる場合の認知と親権の現状

  1. 認知のプロセス: 事実婚のカップルに生まれた子どもは、初めから法的に父子関係が成立していません。この関係を法的に確立するには、父親が子どもを「認知」する必要があります。認知は、男性が自己の子として公式に認める行為です。しかし、単に認知しただけでは父親に親権が移るわけではなく、母親が初期の親権者となります​​​​。
  2. 親権の変更: 認知した後、父親が親権を得たい場合は、母親との協議で決定するか、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てる必要があります。父親が親権を得るには、子どもの利益になることを証明し、積極的に子育てに関与している実績を示す必要があります​​​​。
  3. 認知されない子どものデメリット: 父親に認知されない子どもには複数のデメリットがあります。これには、父親からの養育費請求の不可、相続権の欠如、心理的な影響が含まれます。法的に父子関係が確立されない場合、子どもは法律上の親子としての保護を受けることができません​​。
  4. 事実婚カップルの子育ての実情: 事実婚カップルの間で生まれた子どもの育て方や法律婚との違いには特筆すべき点があります。事実婚では共同親権を持つことができませんが、日本国内での事実婚カップルの間で生まれた子どもは、母親と同じ姓を持ち、母親が初期の親権者となります​​。

事実婚のカップルは、子どもが生まれた場合の法的な手続き、親権の問題、さらには子どもの将来の権利について十分に認識し、適切な対応を取る必要があります。特に、父親による認知のプロセスとその後の親権関連の手続きは、子どもの法的保護と福祉に直接影響を与えるため、慎重に対処することが求められます。また、認知されない子どもが直面する潜在的なデメリットにも注意が必要です。

事実婚カップルが前もって決めておくべきこと

  1. お金のことをしっかり話し合う: 生活費の分担や銀行口座の名義、共通財産の扱いなど、お金に関するルールを明確にしておく必要があります。事実婚は法的な関係性がないため、お金のルールを明文化しておかないと、関係が不安定になる可能性があります​​。
  2. 子どもの認知についての取り決め: 事実婚では、子どもが生まれても父子関係が自動的には成立しません。子どもが生まれた場合には認知をするかどうか、事前に話し合っておくことが重要です。認知されない子どもは法的な父子関係がなく、多くのデメリットを被る可能性があります​​。
  3. 法律婚への移行を検討するか: 今後の生活で法律婚に移行することが望ましい状況が生じた場合、パートナーと移行するかどうかを話し合っておくことが大切です。例えば、子どもができたり、長期療養が必要になったり、相続の問題が発生したりする可能性があります​​。
  4. 亡くなった後のことについての準備: 事実婚では相続権がないため、パートナーが亡くなった場合に残された側が経済的に困難な状況に陥る可能性があります。そのため、遺言書の準備が必要です。公正証書遺言の作成を検討するのが望ましいでしょう。また、保険会社や保険の種類によっては、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人として指定できることがありますので、契約内容の確認も重要です​​​​。
  5. 世帯変更届の提出: 夫婦であることを証明しやすくするために、2人で1つの世帯であることを申請し、世帯変更届を提出することが有効です。これにより住民票で2人が事実婚であることが明確になり、さまざまな手続きやサービスを受けやすくなります​​。
  6. パートナーシップ制度の利用: 一部の自治体では、事実婚のカップルに対してパートナーシップ制度を提供しています。この制度を利用することで、夫婦としての関係性が社会的に認知され、様々なサービスや手続きがスムーズになることがあります​​​​。

これらの点は、事実婚カップルが安定した関係を維持し、将来的な問題を避けるために前もって決めておくべき重要な事項です。特にお金のことや子どもの認知、法律婚への移行、そして亡くなった後の準備は、事実婚のカップルにとって特に重要な検討事項となります。これらの事項を事前に話し合い、合意に達しておくことで、将来の不確実性を減らし、お互いの理解と信頼を深めることができます。

事実婚契約書とパートナーシップ制度について

  1. 事実婚契約書の内容: 事実婚契約書は、婚姻意思の確認、夫婦としての権利と義務、生活の決まり事、子供に関する取り決め、関係解消の条件などを含む文書です。これには親権、養育費、財産分与、慰謝料、医療行為への同意などが含まれます​​。
  2. 公正証書の作成: 公正証書は、公務員である公証人によって作成される公文書です。事実婚カップルは、夫婦関係や財産分配に関する合意を公正証書として作成することができます。これには必要書類の提出が必要で、公証人手数料が発生します。作成費用は公正証書の内容や事務所によって異なります​​。
  3. パートナーシップ制度: パートナーシップ制度は、主に同性カップルに対して法律婚と同様の関係性を認める制度です。しかし、一部の自治体では異性間の事実婚カップルもこの制度を利用できます。パートナーシップ宣誓書などの書類を受け取ることで、社会的に配慮やサービスを受けやすくなるメリットがあります​​。
  4. 事実婚とパートナーシップ制度の違い: 事実婚の場合、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されることで、事実婚の関係性が証明されます。対してパートナーシップ制度では、住民票の続柄の記載は一般的に「世帯主と同居人」や「世帯主と縁故者」に留まり、婚姻の関係性を直接証明することはできません。パートナーシップ制度を利用した場合の公文書発行は、主に同性カップル向けですが、異性の事実婚カップルも利用できる場合があります。この制度を利用することで、社会的な配慮やサービスを受けやすくなるメリットがあるものの、事実婚とは異なる扱いとなります​​​​。

事実婚契約書とパートナーシップ制度は、法律婚に準ずる関係性を構築し、その権利と義務を明確化するための重要なツールです。これらを適切に利用することで、事実婚カップルは法律婚と同様の社会的保護を一定程度享受することができ、不確実性や将来への不安を軽減することが可能です。ただし、具体的な内容や手続きは自治体や事務所によって異なるため、十分な調査と検討が必要です。

事実婚解消時の注意点と手続き

  1. 話し合いでの解消が基本: 事実婚の解消は、原則として双方の合意による話し合いで行われます。法的な手続きは必要ないため、双方が解消に合意することが必要です​​。
  2. 財産分与の取り決め: 事実婚の期間中に夫婦が共同で形成した財産(マイホーム、預貯金、有価証券など)は、分割が可能です。ただし、特有財産(事実婚の関係になる前から個別に所有していた財産)は、通常、財産分与の対象外となります​​。
  3. 子どもの親権と養育費の決定: 子どもがいる場合は、親権者を決定し、養育費や面会交流について話し合い、取り決めを行います。子どもが父親に認知されている場合、養育費の請求が可能で、相続権もありますが、認知されていない場合、夫には養育費の支払い義務がありません​​​​。
  4. 慰謝料の請求可能性: 事実婚でも、民法上の不法行為に該当する場合(例えばDVや悪意の遺棄)には慰謝料を請求できます​​​​。
  5. 内縁関係調整調停の利用: 双方の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の「内縁関係調整調停」を利用できます。これは、事実婚の解消に関する問題(財産分与、養育費など)を調整するための手続きです​​。
  6. 取り決めの書面化: 関係解消の合意、財産分与、子どもの親権・養育費・面会交流に関する取り決めを書面に残すことが重要です。これは、将来的な誤解や争いを防ぐために不可欠です​​。
  7. 事実婚の証明としての住民票の重要性: 事実婚であることを証明するために、住民票の続柄欄に「夫/妻(未届)」または「同居人」と記載があると、事実婚の関係にある夫婦であることの客観性が高まります​​。
  8. 法的な相続権がないことへの対策: 事実婚の配偶者は法定相続人ではないため、相続に関する問題も慎重に考慮する必要があります。遺言書の作成や特別縁故者としての相続権を確保するための手続きが必要になることもあります​​。

事実婚解消時には、財産分与、子どもの親権と養育費、慰謝料請求など、多くの面で慎重な話し合いと適切な手続きが必要です。特に、子どもの親権や養育費、相続権に関しては、法律婚に比べて複雑な問題が発生する可能性があります。また、双方の合意が得られない場合には法的な支援を求めることが重要です。これらの手続きを適切に行うことで、事実婚の解消をスムーズに進めることが可能になります。

日本と世界の事実婚制度の比較

日本と他国における事実婚制度の違いを比較すると、いくつかの重要なポイントが見えてきます:

  1. 日本における事実婚の特徴:
    • 日本では事実婚は法律婚とは異なり、戸籍上の姓を夫婦どちらかに統一する必要はありません。
    • 社会保険に関しては、法律婚と事実婚で夫婦どちらかの扶養に入ることが可能です。
    • 税金の配偶者控除や遺産相続においては、法律婚と事実婚では異なる扱いがあります。事実婚の場合は、配偶者控除の適用がなく、遺産相続についても遺言を書いておく必要がある。
    • 子どもの認知に関しても、法律婚では夫婦の子と自動的に認められるのに対し、事実婚では共同親権を持てないという点があります​​。
  2. フランスにおける事実婚の制度(PACS):
    • フランスでは「PACS(民事連帯契約)」という制度が存在し、これは事実婚でも同性婚でも可能な共同生活の契約です。
    • PACSにより、結婚と同様の社会保障や税金などの優遇措置が受けられます。
    • フランスではこの制度のおかげで、事実婚カップルの間に生まれた婚外子が出生の約60%を占めるなど、事実婚に対して非常に寛容な環境があります​​。
  3. 日本の事実婚の現状と課題:
    • 日本の事実婚は、選択制夫婦別姓が実現できないために、別姓婚ができないことが一番の理由であり、多くのカップルが事実婚を選ぶ背景には、名前の問題が大きく影響しています。
  • 事実婚における共同親権の欠如や税法上の控除がない点は、経済的に独立しているカップルにとっては大きなデメリットではないとされますが、子育てに関しては育てにくさや不便さを感じることは少ないとの見解もあります。
  • 日本の婚姻制度については、変化する社会のニーズに応じて、より多様な選択肢を提供する方向での改革が望まれています。これには、結婚したいという気持ちはあるものの、現行の法律婚の枠組みの中では結婚したくないという人々のジレンマを考慮し、制度を選択できるようにする必要があるとされています​​。

この比較から、日本の事実婚制度は他国の事実婚制度、特にフランスのPACSのような制度と比較して、法的な保護や支援の面で制限が多いことがわかります。これらの違いは、事実婚を選ぶ個々のカップルに影響を及ぼし、その生活や将来計画において重要な要素となっています。

日本で事実婚をしている有名人・芸能人

  1. misono(歌手、シンガーソングライター):バンド「HighsidE」のドラマー、Nosukeさんと事実婚状態です​​。
  2. 夏木マリ(歌手、女優):事実婚状態でしたが、現在の関係は不明です​​。
  3. 火野正平(俳優):35年間未入籍の内縁の関係にありました​​。
  4. 秋野暢子(歌手、女優):5歳年下の実業家と事実婚関係にありましたが、現在は解消しています​​。
  5. 萬田久子(女優):大企業の社長と事実婚状態でしたが、2011年に相手が亡くなりました​​。
  6. 後藤久美子(女優):レーサーのジャン・アレジさんと事実婚状態です​​。
  7. 椎名林檎(シンガーソングライター):映像ディレクターの男性と事実婚状態とされています​​。
  8. 藤崎奈々子(タレント):2005年から13年間事実婚状態だったと公表しています​​。
  9. 宮沢氷魚・黒島結菜(俳優):2024年に第一子妊娠を機に事実婚を発表しています。

事実婚に対する世間の反応

肯定的な意見

肯定的なコメントは、個人の自由や選択を尊重する意見が目立ちます。また、事実婚を選ぶ理由として、離婚の複雑さや金銭的な煩わしさの回避、個人の幸せを重視する観点が見られます。さらに、

子供がいない場合の事実婚に対しては比較的肯定的な意見が多いようです。下記はコメントの一例です。

  1. 「世の中事実婚だけで良いと思う。」
  2. 「某俳優カップルが事実婚で妊娠されているらしいが、個人的にはとても良いと思う。」
  3. 「ただでさえ離婚するのが大変なのに、共同親権になんてなったら、結婚したが最後、酷い相手でも離れられなくなってしまうので籍入れない方がいいです。」
  4. 「事実婚だろうがなんだろうが、赤の他人なのでまぁ好きにすればいいと思う。」
  5. 「事実婚って形だろうが産まれてくる子と2人が幸せなら良いですね。」
  6. 「事実婚、子供がいないなら良いけど。」
  7. 「事実婚ねぇ。大人だけの問題なら良いと思う。子供できたらちゃんとしようぜ…って思うよね。」
  8. 「金銭面とかの煩わしさを取っ払うなら事実婚の方が良いんかな。」
  9. 「別姓でいたいとかなら理解できるな。」
  10. 「妊娠したら結婚しないといけない理由はなんなの……妊娠が発覚して逃げる男より事実婚状態でそばにいてくれる方がよっぽど良いじゃん。」

否定的な意見

否定的なコメントは、事実婚に対する不信感や責任逃れの懸念の意見が多いです。特に、子供が関係する場合の事実婚に対しては、社会的な責任や安定性の欠如に対する懸念が強いです。また、事実婚が簡単に解消される可能性や、法的な保護の不足に対する心配も見られます。さらに、事実婚による社会的影響や個人的経験に基づく否定的イメージが強いです。以下はコメントの一例です。

  1. 「やっぱり事実婚に良いイメージはないな。」
  2. 「事実婚を選ぶ人の「籍を入れることにこだわらない」みたいなの、妊娠した上で言う言葉ではないよ。」
  3. 「身内だったり、親友がもしそうなら、ちょっと待てぃ!って言うかもやな。できちゃったタイミングての事実婚はどうも男側の都合が良いように思ってしまうな。」
  4. 「事実婚を解消されたインフルエンサー様が記憶に新しいので、どうしても事実婚に良い印象が持てないんですよ。」
  5. 「妊娠していて事実婚は個人的にはちょっと……。」
  6. 「事実婚してた親戚に介護葬儀相続問題で振り回されたことがあるから事実婚に良いイメージがない。」
  7. 「以前の職場の上司(男性)、事実婚の妻子居たけどいつでも逃げれるって内縁ジョーク言っててマジである日突然奥さんと子供捨てて本命と入籍してた。」

まとめ

この記事は、事実婚とは何か、その法的および社会的な意味、メリットとデメリット、さらに日本と他国での事実婚制度の比較を詳細に説明しています。事実婚は、法的な婚姻手続きを行わずに夫婦として共同生活を送る関係を指し、多くの社会的認識と権利を享受する一方で、法的な保護や支援の面で制約があることが強調されています。事実婚を選ぶ理由は多様であり、夫婦別姓の維持や義家族との距離感の確保が挙げられます。しかし、配偶者控除の非適用や相続権の欠如などのデメリットも存在します。

記事はまた、子どもがいる場合の認知と親権の現状について詳細に触れており、事実婚カップルが前もって決めておくべきこと、事実婚契約書やパートナーシップ制度の利用、さらに事実婚解消時の注意点と手続きについても触れています。日本と世界の事実婚制度を比較することで、日本の制度が他国に比べてどのような特徴を持つかも明らかにされています。

最後に、日本で事実婚をしている有名人や芸能人の例が挙げられ、世間の反応についても肯定的な意見と否定的な意見が示されています。このブログ記事は、事実婚に関する包括的な理解を提供し、読者が事実婚の複雑な側面を理解するのに役立つ内容となっています。

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